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Q 未成年者との契約

icon:mobaq  アパートを18歳の大学生に貸すことになったのですが、

   この場合注意する点はありますか?

  

   icon:1 未成年者が自ら契約を締結するには、法定代理人

   (通常は親権者)両親の同意を得て未成年者が

   契約をすることができます。

   icon:2法定代理人(両親)が本人を代理して契約を締結

     することもできます。

   icon:3父親が借主として契約することもできます。

   注意点

   icon:1の場合、特約条項に法定代理人(両親)が子の契約

    について、同意した旨の条項を入れると良いでしょう。

   icon:2の場合、子の法定代理人(両親)が二人で、子の

    代理人として署名すると良いでしょう。

   icon:3の場合、法定代理人の1人が仲介業者に行き契約でき

    ますが、条項に子以外は、居住できない旨入居制限を

    設けると良いでしょう。

   いずれにしても、かわいいお子さんが、無事大学を卒業し、

   立派な社会人になってもらえるよう、親としては、応援し

   たいですよね。

   私どもも、安心した大学生活を送れるよう、お手伝いさせ

   ていただきます。

   最後に、上記以外にも、両親がいらっしゃらないとか、

   片親しかいないとかさまざまな状況があると思いますので、

   そんなときは、どうぞお気軽にご相談ください。

   岩嵜icon:dog

 


投稿時間 : 2009年4月13日 19:47

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