アパートを18歳の大学生に貸すことになったのですが、
この場合注意する点はありますか?
未成年者が自ら契約を締結するには、法定代理人
(通常は親権者)両親の同意を得て未成年者が
契約をすることができます。
法定代理人(両親)が本人を代理して契約を締結
することもできます。
父親が借主として契約することもできます。
注意点
の場合、特約条項に法定代理人(両親)が子の契約
について、同意した旨の条項を入れると良いでしょう。
の場合、子の法定代理人(両親)が二人で、子の
代理人として署名すると良いでしょう。
の場合、法定代理人の1人が仲介業者に行き契約でき
ますが、条項に子以外は、居住できない旨入居制限を
設けると良いでしょう。
いずれにしても、かわいいお子さんが、無事大学を卒業し、
立派な社会人になってもらえるよう、親としては、応援し
たいですよね。
私どもも、安心した大学生活を送れるよう、お手伝いさせ
ていただきます。
最後に、上記以外にも、両親がいらっしゃらないとか、
片親しかいないとかさまざまな状況があると思いますので、
そんなときは、どうぞお気軽にご相談ください。
岩嵜