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Q シロアリの被害(瑕疵担保責任)

Q 6ヶ月ほど前、購入した中古住宅の風呂場周辺が、シロアリ

  に、かなり食われておりボロボロになっていることを発見しました。

  修理するにはかなりの費用がかかります。

  売主に請求できないでしょうか?

 

A 売主の瑕疵担保責任

 「売買の目的物に隠れた瑕疵が合った場合」に該当すると思わ

  れます。

 この場合、売主は買主に対して担保責任を負います。

 この責任は、瑕疵があったことについては、売主の過失がなくても

 負わなければならない無過失責任となります。

 この瑕疵により契約の目的が達成できないときは、買主は契約

 を解除しさらに損害賠償請求することができます。解除に至らな

 いときは、損害賠償請求ができます。

 個人間の売買契約書の中で、瑕疵担保責任を負わない旨の特約

 がなされていた場合には、瑕疵担保責任は負いません。

 ただし、売主がシロアリの害を知っていて、買主に告げなかった

 場合瑕疵担保責任を負います。

 瑕疵担保責任の請求は、買主が、事実を知ったときから、1年以内

 に請求しなければ、その後は請求できなくなります。

  


投稿時間 : 2009年6月25日 09:00

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