Q 6ヶ月ほど前、購入した中古住宅の風呂場周辺が、シロアリ
に、かなり食われておりボロボロになっていることを発見しました。
修理するにはかなりの費用がかかります。
売主に請求できないでしょうか?
A 売主の瑕疵担保責任
「売買の目的物に隠れた瑕疵が合った場合」に該当すると思わ
れます。
この場合、売主は買主に対して担保責任を負います。
この責任は、瑕疵があったことについては、売主の過失がなくても
負わなければならない無過失責任となります。
この瑕疵により契約の目的が達成できないときは、買主は契約
を解除しさらに損害賠償請求することができます。解除に至らな
いときは、損害賠償請求ができます。
個人間の売買契約書の中で、瑕疵担保責任を負わない旨の特約
がなされていた場合には、瑕疵担保責任は負いません。
ただし、売主がシロアリの害を知っていて、買主に告げなかった
場合瑕疵担保責任を負います。
瑕疵担保責任の請求は、買主が、事実を知ったときから、1年以内
に請求しなければ、その後は請求できなくなります。