Q 賃貸借契約を締結するにあたり、公正証書で契約にしたほうが
貸主、借主にとって有利なのでしょうか?
A 公正証書とは、公証人が証書として作成した文書のことです。
では、どんなときに公正証書にするのが望ましいのか?
まず、貸主から見た場合、
契約期間、賃料の額、支払方法、解除原因、敷金など
賃貸借契約の内容を明確にし、公的に証拠を残すことができ、
後の紛争、特に賃料の支払を怠ったときに契約を解除し、
明渡すことができるのあろうか?
公正証書に強制執行認諾の文が記載されたものを『執行証書』
とよばれ、裁判所に対して訴えを提起したり支払督促を求めたり
しなくとも公正証書をもとに直ちに強制執行ができるのです。
ただし、賃料の請求権しか認められません。
したがって、賃貸借契約の解除明渡しの強制執行まではできない。
借主から見た場合
公正証書にすることにより、法的に無効な契約条項は公証人によって
審査され除かれるので、無効な条項の契約を締結しなくてよいのです
がそもそも、いろいろ無効な条項があったとしても、法的に無効なもの
は無効なのです。
結局、公正証書契約の必要性は、賃貸借契約の場合、執行証書として
賃料は必ず支払っていただくことを目的にする以外は、あまり必要性を
感じませんね。
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