QK氏と店舗賃貸借契約を締結しましたが、実際店舗を
使用営業しているのは G氏です。
確認すると営業委託契約を締結しているので、転貸借
契約ではないと主張しておりました。
どう考えれば、よいのでしょう?
A原則としては、営業委託契約と賃貸借契約とは別のも
のになると思います。
しかし、判例では、営業委託契約を実質は、賃貸借と
みなされ借地借家法が適用され無断転貸とされたもの
が多いようです。
経営権の実態がどうなのか?が問題になるのではな
いでしょうか。
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