Q 賃貸借契約を結んで、お部屋を借りていますが、契約の期限は、
満期になります。大家さんからは、何も言ってきませんが、どうしたら
良いでしょう。契約書には、更新することもできると書いてありますが?
A 当事者が合意で定めた賃貸借契約の期限を経過すれば、賃貸借契約
は、原則として終了します。 が当事者間の合意で更新手続きをすれば
賃貸借契約は、継続します。(これを合意更新)
しかし、合意が更新の条件としていると、大家さんより借りている人の
の方が、経済的に立場が弱いと考えられるので、不利な条件、無理な
解約を強いられる恐れがあります。借地借家法・旧借家法では、当事
者のどちらからも解消に向けた一定のアクションがない場合には、
自動的に更新されるという法定更新の制度を設けています。
法定更新後の賃貸借契約は、期限の定めのない契約となり、従
前とおなじ契約で更新されたものとみなされます。
ただし、いろいろな個別の要因によって、判例を見る限りでは、
判決がさまざまなのも事実です。
なぜ、更新契約をするのか?更新料をいただくため?
これからは、更新料も需要と供給のバランスで、なくなっていく
ように、思いますが・・・・・
契約期間が2年が主流ですが、2年経つと借りている方も、
状況が変わっていることもよくあります。(仕事、保証人の
状態等々)なので、期間満了ごとに更新の手続きは必ず
することをお勧めしています。契約書には、期間中に仕事
とか連絡先とか変更ある場合には、届け出るとしていますが、
なかなか、後回しになってしまうのも実情かな
ですので、手続きをしてお互いに確認し、良好な関係を築く
のも、よいのではないでしょうか?
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