Q 土地を登記簿の面積で購入しましたが、実測してみると数㎡足り
ません。売主に対して請求できないでしょうか?(契約書には面積
の過不足について記載はありません)
A 日本の土地登記制度は、明治19年にできました当時の測量技術は
あまり正確ではなかったうえに、税金の関係で少なめに登記された
こともあるようで、登記簿上の面積と実測面積は一致していなかった
ようです。
土地の売買の際に登記簿上の地積は、土地を特定表示するために
記載されるのですが、実測面積に基づいて決めることをお勧めします。
本問のように、特約のない「公簿売買」の場合、後の実測で過不足
を生じたときどのようにするかが問題です。
売買の目的の土地が一定の面積を必要とすることが、契約の条件
となっている場合、売主が契約書記載の面積を保証し買主がそれを
前提に契約しているのでれば、法律上 数量指示売買にあたります。
この場合、数量不足であることを知らなかった善意の買主は、売主
に対して、代金の減額の請求 損害賠償請求ができます。
ただし買主が悪意の場合には、請求できません。
売買契約書には、公簿上面積と実測面積と差異が生じた場合、
精算するのか、しないのかの特約を入れ、後日紛争にならないよう
にしてください。
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