令和6年4月から相続登記の義務化がはじまっていますが、令和8年4月から不動産所有者の住所や氏名・名称の変更登記が義務化されます。
住所等の変更があったときは、その変更日から2年以内に変更登記の申請をすることが義務付けられます。
正当な理由なく義務に違反した場合、5万円以下の過料が科される可能性があります。
義務化前に住所等を変更した場合であっても、令和10年3月31日までに変更登記をする必要があります。
お引越しをされた後に変更登記をされていないオーナー様はいらっしゃいませんか?
開始から2年の猶予がありますが、お忘れなく、お早めにお手続きください。
・変更登記の義務化
・法務省パンフレット